相続不動産を売却する流れ

query_builder 2024/01/01
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相続不動産を売却するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
不動産の売却や相続は手続きが多いため、放置していると問題の発生につながるので注意が必要です。
問題の発生を避けるために、相続不動産の売却方法や注意点を紹介していきます。
▼相続不動産売却の流れ
実際に、相続不動産を売却する流れについて見ていきましょう。
①遺産分割協議をする
遺産分割協議とは、相続人間で相続財産の分割について話し合うことです。
話がまとまったら、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。
②相続登記を行う
相続登記とは、相続不動産の所有権を相続人へ変更する手続きです。
相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めて所有権を移します。
また相続登記には必要書類が多く手続きが複雑なため、難しい時は専門家に任せましょう。
③相続不動産の売却をする
売却先が決まっている場合を除いては、不動産会社に売却するのが一般的です。
また①②で紹介した遺産分割協議書・相続登記は、不動産会社にサポートしてもらうこともできます。
④財産を分割する
遺産分割協議で決まった通りに、財産を分割します。
相続不動産を売却した時には、税金を納める必要があるので注意しましょう。
▼相続不動産を売却する時の注意点
相続不動産は、通常の不動産売却とは異なるので注意が必要です。
トラブルにならないためにも、注意点を紹介します。
■査定を複数の会社に依頼する
相続不動産の場合、不動産の相場が分からない場合が多いです。
そのため1社だけでなく複数の会社に査定を依頼して、好条件で売却ができるようにしましょう。
■瑕疵担保責任を問われないよう調査を入念に行う
相続不動産を売却した時に発生するのが、瑕疵担保責任です。
現地で不動産を調査するほかに、専門家へ依頼して調査を念入りにしてもらいましょう。
▼まとめ
相続不動産を売却する流れと注意点は、以下の通りです。
■売却時の流れ
①遺産分割協議をする
②相続登記を行う
③相続不動産の売却をする
④現金を分割する
■売却時の注意点
・複数の会社に査定を依頼する
・瑕疵担保責任を問われないよう調査を入念に行う
それぞれしっかり行うことで、相続人同士でのトラブルを避けれます。

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