不動産の売買契約は本人以外でもできる?

query_builder 2026/03/03
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不動産の契約では「事情があって契約手続きに立会いできない…」といったトラブルも考えられます。
特に不動産売買の依頼先が遠方・所有者が高齢である場合、立会いが難しいでしょう。
そこでこの記事では、不動産の売買契約は本人以外でもできるのかを解説します。
▼本人以外が契約するには委任状が必要
不動産の売買契約は本人以外でも行えますが、代理権委任状が必要です。
代理人は誰に頼んでも問題ありませんが、不動産売買では大きな金額が動きます。
親族・弁護士・司法書士など、信頼できる方に代理人を頼むと良いでしょう。
▼委任状に記載する内容
委任状へ記載する内容は、特に決まりはありません。
しかし、次のような項目を記載するのが一般的です。
・代理人の住所氏名
・委任者の住所氏名と押印
・書面の日付
・土地や建物の表示項目
・委任の範囲
委任状以外では、本人の印鑑証明書・実印・住民票も必要です。
また代理人には、印鑑証明書・実印・本人確認書類を準備してもらいましょう。
▼まとめ
不動産の売買契約は、本人でなくても代理人を立てることで締結できます。
ただし委任状の作成が必要で、親族・弁護士など信頼できる代理人を探す必要もあるでしょう。
『PALコンサルティング株式会社』は、茨城県南エリアにて不動産仲介・買取を承っております。
不動産売買に関する手続きやわからないことがありましたら、何でもご相談ください。

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