遺産分割の方法とは

query_builder 2023/06/13
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亡くなられた方が遺産を残された場合、法定相続人が相続します。
しかし遺産の中には、分けるのが難しいものも少なくありません。
今回は、遺産分割の方法についてご紹介いたします。
▼遺産分割の方法
■現物分割
残された遺産を、そのままの状態で相続する方法が「現物分割」です。
例えば配偶者と2人の子どもの合わせて3人が、法定相続人だとします。
この方法では「配偶者は家」「長男は有価証券」「長女は預貯金」のように、誰が何を相続するかを決めて受け取ります。
■換価分割
遺産を現金に換え、法定相続人の相続額を等分にする方法が「換価分割」です。
資産価値に差が生じる現物分割では、話し合いがまとまらない場合に適しています。
ただし、不動産や有価証券を現金にするには、仲介手数料や売却手数料などの費用が必要です。
さらに売却益と相続のどちらにも納税義務が発生するため、税に対する知識も持っておいた方がよいでしょう。
■代償分割
遺産が不動産の場合、相続人の1人が代表して相続することもあるでしょう。
遺産相続割合は法律で決められており、1人で土地・建物を相続すると法定相続割合をこえる可能性があります。
その際、代表相続人が他の法定相続人に対して、法定相続割合をこえた分を現金で払う方法が「代償分割」です。
■共有分割
法定相続人全員で、遺産を共有し合う方法が「共有分割」です。
遺産をそのまま残せることから「思い出の詰まった家や土地を残したい」という場合に適しています。
ただし、残された遺産の活用や修繕、さらに売却をする際はすべての法定相続人の同意が必要です。
手続きが煩雑になる恐れがあるため、十分に検討してから決めるのがよいでしょう。
▼まとめ
遺産分割の方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つがあります。
どの方法ならスムーズに相続ができるのか、法定相続人が集まって相談することが大切です。
牛久市で不動産の売却や相続に関する相談先をお探しの際は、当社にお任せください。
不動産売却・相続・税金まで、幅広く対応いたします。

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