土地権利書とはどのようなものか

query_builder 2025/01/03
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土地を売却する際に必要なのが、土地権利書です。
今回の記事では、土地権利書とはどのようなものか解説いたします。
土地の購入や売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼土地権利書とは
土地・建物を購入した場合や、相続を受けた場合に交付されるのが土地権利書です。
この権利書があることで、土地の持ち主を証明できます。
しかし現在では土地権利書は交付されておらず、代わりに「登記識別情報」と呼ばれる12桁の番号が交付されています。
▼土地売却との関連
権利書がなくても、土地の売却は可能です。
具体的には、次の3種類の方法で売却できます。
■事前通知制度の利用
法務局から登記を証明できる書面を送ってもらい、その書面に「間違いない」と申し出ることで本人確認を行えます。
発送後に申し出ることで売却に進めますが、申し出には期間があるので2週間以内に行いましょう。
■資格者代理人による本人確認
弁護士・司法書士などの資格者を代理人として、本人確認を行う方法です。
代理人を立てる場合は、資格者との面談で本人確認に関する質問への回答・本人確認書類や売買契約書などが必要です。
■公証人による本人確認
所有権の移転登記手続き時に公証人の立ち合いを行えば、権利書なしで売却できます。
公証人とは、法務大臣が任命する公務員のことです。
▼まとめ
土地権利書は土地・建物を購入した場合や、相続を受けた場合に交付されます。
また権利書ない場合は、次の方法で売却できます。
・事前通知制度の利用
・資格者代理人による本人確認
・公証人による本人確認
不動産仲介・買取を行う不動産会社をお探しの方は『PALコンサルティング株式会社』までご相談ください。
土地や建物の売却においても、柔軟に対応いたします。

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